建物の立地上、足場の一部を路上に設置する場合は、道路や歩道を管理している所轄官庁の許可が必要になります。歩行者の通行を考慮し、安全対策のため足場下であることを注意するような看板を取り付けたり、落下防止ネットで周囲を覆います。場合によっては警備員を配置します。